途中で媒介契約は切れるのか?不動産会社に対する不信感|不動産売却の基礎知識⑬
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販売を依頼している不動産会社が誠心誠意販売活動を行ってくれないから依頼先を変更したい…
こういった場合、媒介契約を途中で解除することはできるのでしょうか?
今回は、期間内での媒介契約解除のお話です。
媒介契約の途中解約は可能
「不動産会社が媒介契約の義務を履行しない場合」などの理由で途中解約が可能です。専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合、不動産会社の義務は大きく下記の通りです。
・契約の成立に向けて積極的に努力する義務
・期限内にレインズに登録する義務(期日は媒介種別によります)
・販売活動の状況を報告する義務(頻度は媒介種別によります)
・購入の申込があった場合は、遅延なく報告する義務
この義務に違反した場合は、契約期間内であっても媒介契約の解除は可能です。
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販売活動にかかった経費を請求されることがある
「やっぱり売る気が無くなった」などの売主様都合の理由の場合、それまでの販売活動にかかった経費を請求されることがあります。
不動産会社も依頼いただいたら、お金をかけて販売活動を行うのである意味しょうがない部分ではあります。
ただ、販売活動中に転勤が無くなった、賃貸にすることにしたなどのどうしようもない理由もございます。
そういった場合、実務上多くの不動産会社は事情を考慮し費用を請求することは無いかと思いますが、中には「契約だから」ということで、請求されてしまう可能性もあり、売主様としてはリスクになってしまいます。
これを回避する方法としては
①媒介契約の期限が切れるまで待つ
専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合、最長3ヵ月の期間と宅建業法で定められていますが、自動更新ができないため必ず書面で売主様の更新の意思をいただく必要があります。そのため、売却の事情が無くなった場合、そのまま何もしなければ自動的に媒介契約が解除されます。
②媒介契約時に任意のタイミングで解約できる特約を入れておく
売却事情が無くなる可能性が予め想定できる場合は媒介契約時に任意のタイミングで解約できる特約を入れておくと良いでしょう。不動産会社も事情が分かっていれば、ここで抵抗することは無いと思います。もし抵抗された場合、その不動産会社との媒介契約は見送ることをおすすめします。
まとめ
媒介契約も一つの契約です。将来の計画に頭がいっぱいでおろそかにされがちですが、将来のリスクを減らすに越したことはありません。
本記事を参考にしていただき、より良い取引につなげてください。