媒介契約は途中で解約できる?費用負担やトラブルを防ぐための注意点と「業者変更」の判断基準|不動産売却の基礎知識⑬
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「一生懸命売ってくれると思ったのに、連絡すら来ない、、、」
「今の不動産会社のままでは、いつまで経っても売れない気がする」
不動産売却を任せたものの、担当者の対応に不満を感じて「会社を変えたい」と
悩む売主様は少なくありません。
しかし、気になるのは「途中で解約してペナルティはないのか?」という点ですよね。
結論から言えば、媒介契約の途中解約は可能です。
ただし、解約の理由によっては「かかった経費」を請求されるケースもあります。
今回は、トラブルを避けてスムーズに解約・変更するための知識を整理して解説します。
目次
「不動産会社の義務違反」なら無償で解約できる
専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んでいる場合、
不動産会社には宅建業法で定められた「守るべき義務」があります。
これらを怠っている場合は、売主様は契約解除を申し出ることができます。
【不動産会社が果たすべき主な義務】
・レインズ(指定流通機構)への登録: 契約から規定の日数以内に物件情報を登録すること。
・販売活動の報告: 専任なら2週間に1回以上、専属専任なら1週間に1回以上の報告。
・積極的な営業活動: 適切な広告掲載や、購入希望者からの問い合わせへの誠実な対応。
もし「報告が全くない」「レインズに登録されていない」といった
明らかな落ち度がある場合は、それを理由に契約を解除することが可能です。

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「自己都合」による解約は、費用の請求に注意
「売却自体を中止した」「親戚に譲ることになった」など、
売主様側の都合で期間内に解約する場合、
「それまでに不動産会社が支出した実費」を請求される可能性があります。
請求される可能性がある費用の例
・物件の撮影代や図面作成費
・ポータルサイト等への広告掲載料
・現地案内にかかった交通費
※ただし、あくまで「実費」の範囲内です。
何十万円もの高額な違約金をいきなり請求されることは稀ですが、
契約書の内容を事前に確認しておくことが大切です。

トラブルを避けて「業者を変更」する2つの賢い方法
無理に「今すぐ解約」と騒ぎ立ててしまうと、角が立つこともあります。
以下の方法を検討してみましょう。
① 3ヶ月の「更新タイミング」を待つ
媒介契約の有効期間は最長3ヶ月です。
この期間が終わるタイミングで「更新しません」と伝えるのが、
最も波風の立たない方法です。
自動更新はないため、書面に署名・捺印しなければそのまま終了となります。
② 「解約特約」を事前に盛り込む
これから契約を結ぶ、あるいは更新するという場合は、
「転勤が中止になった場合などは無償で解約できる」
といった特約を入れておくと安心です。
これに難色を示す業者は、売主様ファーストではない可能性が高いと言えます。

まとめ:不信感があるなら「早めの決断」も大切
不動産売却は、会社との「信頼関係」がすべてです。
誠実に対応してくれない担当者に任せ続けることは、売却チャンスを逃すという最大の損失につながります。
もし「今の会社を変えるべきか迷っている」のであれば、
まずは他社に「セカンドオピニオン」として相談してみるのも一つの手です。
客観的なアドバイスをもらうことで、今の活動が適切かどうかが冷静に判断できるようになります。


