媒介契約とは?3種類の契約とその違いを分かりやすく解説|不動産売却の基礎知識④
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専任媒介とは?媒介契約とは?
不動産売却時によくある質問です。
不動産を売却する場合
個人では買い手を探したり契約をすることが難しいので
不動産会社に依頼することが一般的です。
不動産会社に販売活動等を依頼するときに
不動産会社と結ぶ契約のことを「媒介契約」といいます。
媒介契約には
「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」
の3種類があり、それぞれに特徴があります。
今回は、3つの媒介それぞれの説明をしていきます。
自身にとってどの媒介がベストなのかを
判断する材料にしてください。
3つの媒介の違い
一般媒介とは?
一般媒介の大きな特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができることです。
複数社に依頼した場合はそれぞれの会社が競うことでより良い条件で売却できることが期待できますが、逆に「他社にも依頼しているなら別に一生懸命やらなくてもいい」というように積極的に販売活動をしてもらえない可能性もあります。
特徴
・複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができる。
・自分で購入希望者を見つけた場合、直接取引ができる。
・不動産会社による売却活動の報告義務がない
メリット
・不動産会社選び失敗のリスクが少ない
・物件情報を公にしないで販売できるので周囲に知られずに販売することができる
デメリット
・積極的な販売活動をしてもらえない可能性がある
・売却活動の報告義務がないので販売状況が把握しにくい
・各社のサービスが受けられない
専任媒介とは?
専任媒介は、不動産会社1社に売却を任せるタイプですので不動産会社を信頼しないとできません。売却を任せられた不動産会社はその信頼に応えるために一生懸命販売活動をしてくれます。
特徴
・不動産会社と媒介契約を結ぶことができるのは1社のみ
・自分で購入希望者を見つけた場合、直接取引ができる。
・不動産会社は2週間に1回売却活動の報告義務がある
メリット
・任された不動産会社は積極的に販売活動をしてくれる
・売却活動の報告義務があるので販売状況が把握しやすい
・不動産会社の手厚いサービスが受けられる
デメリット
・不動産会社選び失敗のリスクがある
・売却を周囲に知られない配慮はできるが限界がある
専属専任媒介とは?
専属専任媒介は、専任媒介と同じ1社に任せるタイプですが、「自分がみつけてきた相手」と直接取引ができないという制限がかかります。余程の事情がない限りはわざわざ選択する必要はないと思います。
特徴
・不動産会社と媒介契約を結ぶことができるのは1社のみ
・自分で購入希望者を見つけた場合の直接取引ができない。
・不動産会社は1週間に1回売却活動の報告義務がある
メリット
・任された不動産会社は積極的に販売活動をしてくれる
・売却活動の報告義務があるので販売状況が把握しやすい
・不動産会社の手厚いサービスが受けられる
デメリット
・不動産会社選び失敗のリスクがある
・売却を周囲に知られないようにする配慮はできるが限界がある