どれを選べばいい?不動産売却の「媒介契約」3つの違いを分かりやすく解説|不動産売却の基礎知識④
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家を売ることを決めたら、不動産会社と「媒介契約(ばいかいけいやく)」を結びます。
これは簡単に言うと、
「私の家を売るお手伝いをお願いします」という正式な約束のことです。
この約束には3つのタイプがあり、
それぞれ「売主様の自由度」や「不動産会社の動き方」が異なります。
今回は、あなたにぴったりの契約方法はどれか、プロの視点で整理しました。

目次
■ 3つの契約方法、早見表
まずは、主な違いを比較してみましょう。

■各プランの特徴と「向いている人」
①多くの会社に声をかける「一般媒介」

複数の不動産会社に同時に依頼できる方法です。
メリット
多くの会社の目に触れるため、幅広く買い手を探せます。
「特定の1社に任せるのは不安」という方に向いています。
デメリット
不動産会社側からすると「他社で決まってしまうかも」という心理が働き、
広告費や手間をかける優先順位が下がってしまうリスクがあります。
向いている人
人気エリアの物件で、複数の会社を競わせたい方。
②一社とタッグを組む「専任媒介」

信頼できる1社に窓口を絞って任せる方法です。
メリット
任された会社は「自社で責任を持って売ろう」と、広告や販売活動に力を入れてくれます。
また、売主様への報告義務があるため、今の状況がよく分かります。
デメリット
その1社がもし頼りない会社だった場合、売却が遅れてしまう可能性があります。
向いている人
信頼できる担当者を見つけ、手厚いサポートを受けながら着実に売りたい方。
③最も制限が厳しい「専属専任媒介」

基本は「専任」と同じですが、親戚や知人など「自分で見つけてきた相手」と直接取引することも禁止されます。
※注意点
報告の頻度は一番高いですが、自由度は一番低くなります。
実務上は「専任」で十分なケースが多く、あえてこれを選ぶメリットは少ないかもしれません。
■ まとめ:迷ったら「専任媒介」がおすすめな理由
どれにするか迷った場合は、「専任媒介」を検討してみてください。
「1社に絞る」ことで不動産会社のやる気を引き出しつつ、
「自分で買い手を見つけても良い」という自由度が残されているため、
最もバランスが良い契約と言えます。
大切なのは、どの契約にするかよりも、
「この人なら安心して任せられる」と思える担当者を見つけること。
まずは査定の際、担当者の対応や提案内容をしっかりチェックしましょう。
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