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2023.01.08 / 最終更新日:2024.03.02

不動産売買の「片手取引」「両手取引」とは?2つの取引の違いを説明します

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不動産会社は取引が成立した際に成果報酬として仲介手数料をいただきます。

この仲介手数料は「両手取引」か「片手取引」によって最終的に得られる報酬額が変わります。

今回は片手取引と両手取引のお話、この2つの取引の違いが不動産会社とお客様にとってどのような影響があるのか説明します。

片手と両手

不動産の取引は、必ず「売り手」と「買い手」が存在します。

不動産会社が仲介に入り取引が成立すると、「売り手」「買い手」それぞれが仲介手数料を不動産会社に支払います。このとき、1社の不動産会社が「売り手」と「買い手」両方を担当しそれぞれから仲介手数料をいただく取引形態を「両手取引」「売り手」と「買い手」を担当する不動産会社がそれぞれ別の場合は「片手取引」と言います。

ほとんどの不動産会社は「両手取引」を目指しています。その理由は単純で、「売り手」「買い手」双方から仲介手数料をいただけるので、「片手取引」の場合と比較していただける報酬が倍になるからです。

仲介手数料の違い

仲介手数料は法律で上限が定められています。400万円を超える不動産の場合、「取引価格×3%+6万円」に消費税を含めた金額が上限となります。

例えば3000万円の不動産を、売主様の担当として「片手取引」を行うと、105.6万円(税込)が仲介手数料の上限となります。

これを「両手取引」で行うと、同額を買主様からもいただけるので合計で211.2万円いただけることになります。

両手でも片手でも、取引自体にかかる労力は大きく変わりません。その為、同じ仕事で報酬が大きく増える「両手取引」を目指すのは当然と言えば当然です。

まとめ

片手でも両手でも依頼している不動産会社がしっかりしていれば問題ありません。

しかし、両手取引は構造上「囲い込み」をされて売主様が不利益を被る可能性があります。

もちろん、ほとんどの不動産会社は「両手取引」でも「片手取引」でも、誠実に仲介としての役割を全うしていますが、自社の利益を優先し不当な方法で営業を行う一部の不動産会社がいることも事実。そういった不動産会社に出会っても依頼しないよう、見極めて付き合っていくことが大切です。

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