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2023.04.23 / 最終更新日:2023.06.19

不動産契約時に支払った手付金は返ってくる?4つの事例を図解で紹介!

住宅購入時に支払った手付金はどうなる?

不動産の売買契約をするとき、買主から売主に手付金が支払われるのが一般的です。

この手付金は通常現金で支払うので、人によっては思わぬ出費になることもあるかと思います。

支払った金額が大きくなるほど、気になるのは手付金がその後どのように使われるのかですよね。

そこで今回は、住宅を購入するときに支払った手付金の役割と返還される場合を解説します。

これから契約を控えている人は必見です。

*本コラムでは売主を宅建業者、買主を一般顧客と想定して解説します

手付金とは?なぜ必要なの?

不動産契約時に支払った手付金は返ってくる?4つの事例を図解で紹介!

手付金とは不動産の売買契約時に買主から売主に支払うお金のことです。

なぜ支払わなければいけないのかというと、不動産取引では契約してから実際に引き渡しが終わるまでに期間が空くからです。

もし手付金がないと、

買主
もっと良い条件の物件が出たから解約したい
売主
もっと良い条件で購入してくれる人が見つかったから解約したい
 

と、買主・売主の両方が自己都合での解約を申し出る可能性が出てきます。

もしこんな状況が多発したら、円滑な不動産取引ができなくなってしまうのは確実ですよね。

そこでそれらを防ぐために、お互いに契約後は最後まで責任を持ちましょうねという意味で手付金制度が取り入れられています。

それでもなお解約になった場合は、手付解除の期限内に限り 不動産契約時に支払った手付金は返ってくる?4つの事例を図解で紹介!・買主は支払った手付金を放棄すること

不動産契約時に支払った手付金は返ってくる?4つの事例を図解で紹介!・売主は手付金の倍額を買主に返還すること

を条件としてお互いに追加の違約金なしで解約できるようになっています。

ただし、手付解除の期限を過ぎた場合や相手方が契約の履行に着手した後に解約を申し出た場合には、違約金が発生する可能性があるので注意しましょう。

手付金の相場は?上限はある?

不動産契約時に支払った手付金は返ってくる?4つの事例を図解で紹介!

手付金をなぜ支払う必要があるのかが分かったら、次に気になるのはその金額ですよね。

宅建業法によると「*手付金は売買金額の20%までを上限とする」と定められています。

しかし、実際は売買代金の5~10%程度を相場としてやり取りされているケースが多いです。
*売主が宅建業者の場合

パーセンテージを見ると少額に感じるかもしれませんが、例えば4,000万円の新築の契約をした場合には200万円~400万円の手付金が必要になるので侮れません。

そして手付金は契約時に支払うため、住宅ローンをフルローンで組む場合でも、先に手持ちの貯金から支払う必要があります。

そのため頭金を組み込めるフルローンで住宅を購入予定の人は、契約前に手付金を支払えるかどうか確認しておきましょう。

手付金が返ってくる条件4つ

手付金は何事もなく契約が進めばそのまま売買代金に補填されるので、基本的に支払った額がそのまま戻ってくることはありません。

しかし、以下の4つのケースに当てはまるときは、手付金が返還されます。

①ローン特約による返還

不動産契約時に支払った手付金は返ってくる?4つの事例を図解で紹介!

買主都合による解約では、「*ローン特約」に該当する場合のみ手付金が全額戻ってきます。
*契約時に特約を付けている場合のみ

ローン特約とは融資が受けられることを前提で売買契約をしたけれども、住宅ローン本審査に通らなかったときに違約金なしで解約できる特約です。

住宅ローンを利用する場合、ほぼ全ての契約でこの特約がつけられるので買主にとっては安心できる制度かと思います。

ただし、ローンが通った後に何らかの理由で「やっぱり解約したい」と申し出ても、手付金は返還されません。

あくまでも本審査が否決になった、という理由のみで適用可能なことを覚えておきましょう。

 

②売主都合による手付倍返し

不動産契約時に支払った手付金は返ってくる?4つの事例を図解で紹介! 売主都合による解約の場合は、支払った手付金が倍額戻ってきます。

解約の理由としては

・手付金を倍額返還したとしても、もっと高値で購入してくれる人が見つかった
・親族から売却を反対された(売主が個人の場合)

などが挙げられます。

解約を申し出ることができる期間は、*相手方が契約の履行に着手するまで、または契約書において定めた期日までと定められています。*後の段落で詳しく解説します

 

③売主の契約違反

不動産契約時に支払った手付金は返ってくる?4つの事例を図解で紹介!

売主による何らかの契約違反があった場合には、書面で債務の履行を催告した上で、契約の解除+今までに支払ったお金と違約金の支払いを請求することが可能です。

例えば、「売買代金を支払ったのに売主が建物の引き渡しをしてくれない」ことは契約違反に該当します。

このように明らかに契約違反と分かる事例であれば判断がしやすいですが、現実では契約違反かどうか裁判所に判断を委ねるケースも少なくないです。

そのため、売主との取引に疑問を感じた場合は、まずは話し合いから始めてみましょう。

④売主の倒産

最後に紹介するパターンは、手付金を支払った後に不動産会社が倒産して物件の引き渡しができなくなった場合です。

このケースでは契約時に手付金の保全措置が取られた場合のみ、支払った金額が返還されます。

そして保全措置をとるかどうかは買主側で決めるのではなく、定められた条件を満たすかどうかで判断されます。

その条件とは、以下の通りです。

不動産契約時に支払った手付金は返ってくる?4つの事例を図解で紹介!

例えば、建築中の新築住宅(4,000万円)を購入した場合では

・手付金・中間金の合計額が100万円→1,000万円未満かつ5%以内なので講じなくても問題なし
・手付金・中間金の合計額が300万円→1,000万円未満だが5%以上なので講じる必要がある

のようになります。

1,000万円を超える手付金を要求されることは滅多にないと思うので、基本的には売買代金の5%を超えているかどうかで判断してみてください。

また条件に当てはまらない場合には、保全措置を講じないことが一般的なので、不審なことではないと覚えておきましょう。

ちなみに手付金の保全措置をとるかどうかは、重要事項説明のときに必ず説明されます。

手付解除には期限がある

既に引っ越しの準備を進めているときに、売主から突然

売主
もっと良い条件で購入してくれる人が見つかったから手付解約したい

と言われたら困ってしまいますよね。

そんなことが起こらないように、民法によって「相手方が履行の着手を行った時点」からは解約が出なくなると定められています。

履行の着手とは、具体的に以下の内容のことを言います。

不動産契約時に支払った手付金は返ってくる?4つの事例を図解で紹介!

買主視点で考えると、「手付金以外に売買代金を支払った時点」や「引っ越し業者と契約したとき」が履行の着手とみなされ、売主からの解約の申し出を断ることが可能です。

一方で、「物件の一部を引き渡されたとき」や「自己都合で対象物件にかかわる業務依頼をした時点」で手付解約ができなくなるので注意しましょう。

ただし、何を持って履行の着手というのは状況に応じて変わってくるので、一概に判断することは難しいです。

そのため、もしどうしても解約をしなければいけなくなったときには、まずは不動産会社に事情を説明しましょう。

手付金は売買代金の一部に充当される

今回は、不動産の売買契約時に支払った手付金の持つ意味とどんな時に返還されるのかを解説しました。

手付金には取引を最後まで円滑に進める意味があり、問題なく引き渡しが終われば売買代金に補填されます。

全額返還されるのは、解約になるときだけなので基本的に戻ってこないと考えておきましょう。

また、手付金は現金で支払う必要があるので、頭金なしで購入を考えている人は注意が必要です。

資金計画をしっかり立てて、無理なくマイホームを手に入れましょう。

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この場合、双方から仲介手数料を受け取れるので、売上も倍になります。

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正直なところ、買主様の仲介手数料を無料にすればその分売上は減少しますが、売主様からは正規の報酬を頂いているので問題ありません。

また新築住宅の場合、物件の売主様はハウスメーカーなどの業者様であることがほとんどです。 

「売主となる業者様からは正規の手数料を頂いて、買主様にはお安く新築を購入していただく」、この考えが埼玉相互住宅がお得に新築住宅を提供できる理由なのです。

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