越谷市の市街化調整区域に家を建てたい!令和5年から制度が厳しくなります!
令和5年4月から、越谷市の市街化調整区域の許可に関する審査基準が厳しくなります*。
「気づいた時には市街化調整区域に家を建てる権利を失っていた」ということにならないように、何が変わるか知りましょう。
越谷市の市街化調整区域でこれから家を建てる・売る予定の方必見です。
(*越谷市公式HP「越谷市まちの整備に関する条例施行規則及び市街化調整区域の許可等に関する審査基準等の一部改正について」参照)
目次
市街化調整区域の宅地とは?
市街化調整区域とは農地や森林などの保護のために、都市開発を抑制するエリアのことです。
越谷市では、平方や三野宮、北後谷などの一部地域が該当します。
市街化調整区域は、市街化区域と比較して商業施設は少ないですが、緑が豊かで土地が安いというメリットがあります。
令和5年4月1日から審査が厳しくなります
そんな市街化調整ですが、家を建てる時には必ず越谷市に対して開発許可を取る必要があります。
元々、開発許可をとれるのは特定の条件を満たした人のみとされていましたが、その条件が令和5年4月から厳しくなります。
それにより従来の条件で家を建てられる権利を持っていても、場合によってはその権利を失ってしまう人も出てくるでしょう。
ここからは、越谷市の市街化調整区域における開発許可の変更点についてみていきます。
1.親族が開発許可を持っている場合
まずは、自分または親族が開発許可を持っている場合です。
従来までの権利保有者は以下の通りになっています。
【従来】市街化調整区域の宅地に家を建てられる人
図を参照すると、今までは自分または6親等以内の誰かが権利を持っていれば、市街化調整区域の宅地に家を建てることができました*。
この6親等には、「自分のいとこの孫」や「祖父母の兄弟の孫」などが該当します。
たとえ面識がなくても、6親等以内の誰かが権利を持っていれば建築できるので、比較的家を建てやすい制度になっていたかと思います。
*権利が得られる条件
①越谷市または越谷市に隣接している市町の市街化調整区域に20年以上住んでいる
②市街化調整区域に指定される前からその地域に住んでいる
①か②のどちらかを満たしている場合、権利を得られます
【改正後】市街化調整区域の宅地に家を建てられる人
令和5年4月1日からは、建築の権利保有者の範囲が6親等以内から3親等以内に改正されます。
これにより、今まで条件内にいた「いとこ」や「祖父母の兄弟」が対象外になります。
条件が厳しくなった分、家を建てられる可能性も減ってしまうのは確実です。
2.公共移転によって市街化調整区域に家を建てる場合
2つめのパターンは、公共移転による立ち退きの場合です。
今までは、公共施設を新設するにあたって立ち退きを要求された人であれば、どの地域に住んでいても市街化調整区域に家を建てることができました。
しかし、法改正後は越谷市内からの移転に限定されます。
公共移転での住宅購入は異例のケースではありますが、建築可能な人の範囲がグッと狭くなるので注意が必要です。
不動産売却なら早めの相談を!
今現在で市街化調整区域に土地を持っていて、これから売却を考えている人は早めの売却相談がおすすめです。
なぜなら、売却開始時期が法改正後になってしまうと、購入できる人の数が減少してしまうからです。
大きな機会損失になってしまう前に、販売活動を始めてみてください。
市街化調整区域の宅地が買えなくなる前に
今回は、越谷市の市街化調整区域の審査基準改定についてご紹介しました。
条件が厳しくなる前に、一度不動産会社に相談しに行きましょう。
埼玉相互住宅では、越谷市の市街化調整の土地を数多く扱っています。
土地探しから購入・建築までをトータルサポートさせていただくので、ぜひ一度ご来店ください。