市街化調整区域とは?建築許可が貰える5つのケース
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「気になる土地の問い合わせをしたら、家を建てられないと言われた!」こんな経験をしないために、”市街化調整区域”とは何か知っておきましょう。
市街化調整区域での建築を行う場合には、必ず開発許可を取る必要があります。
基礎知識を学んで後悔のないマイホーム作りを進めましょう!
目次
市街化調整区域とは
農地や森林などの保護のために、新しく住宅等の建物を建築することが許可されていないエリアのことです。
このエリアは、県知事や市長によって決定されています。
家を建てられないって本当?
説明を読むと市街化調整区域には家が建てられないように思えますが、実は条件さえ満たせば誰でも家を建てることができます。
ここでは、どんな場合であれば建築許可を得ることができるのかについて詳しく解説していきます。
開発許可が貰えるケース5選
①市街化調整区域に指定される前から所有している土地に住宅を建てる場合
まず1つ目のパターンは、市街化調整区域に指定される以前から所有している土地に新しく住宅を建てる場合です。
このパターンでは土地さえ持っていれば、その地域に住んでいなくても新たに家を建てることができます。
ただ市街調整区域に指定される前から継続して土地を所有していることが前提条件なので、新たに土地を購入する場合には適応されません。
②市街化調整区域に指定される前から住んでいる親族がいる場合
2つ目のパターンは、市街化調整区域になる前からその地域に住んでいる親族がいる場合です。
このパターンでは、プラスして「親族が市街化調整区域になる前から所有している土地」に家を建てる必要があるため、条件は厳しめです。
この場合は、新たに土地を購入しても家を建てられないので、注意が必要です。
③市街化調整区域に20年以上住んでいる親族がいる場合
3つ目のパターンは、市街化調整区域に長年住んでいる親族がいる場合です。
このパターンでは、「自分が家を建てたい市」または「その市に隣接している市町」の市街化調整区域に20年以上住んでいる親族がいれば、 新たに購入した土地に 家を建てることができます。
ここで言う親族とは、自分の両親・子ども・叔父叔母・いとこや、配偶者の両親や祖父母などが該当します。
親族の誰かが20年以上住んでいれば大丈夫なので、まずは家を建てたい市や近隣の市に親族が居住しているかどうかを確認しましょう。
④築20年以上の中古住宅を新築に建て替える場合
4つ目のパターンは、築20年以上の中古住宅を購入してから新築住宅に建て替える場合です。
このパターンでは、誰でも市街化調整区域に家を建てることができます。
ただ、この場合は中古住宅の解体費用が発生するので、購入前に引渡し条件を確認しましょう。
⑤公共施設新設による立ち退きを要請された場合
最後のパターンはレアケースですが、公共施設の新設により立ち退きを要請された場合です。
このパターンでは、市が要請している立場であることから、特に親族が住んでいなくても新たに住宅を建てることができます。
後悔なく市街化調整区域に家を建てるなら
気に入った土地が市街化調整区域だった場合は、まずはその地域に親族が長年居住しているかどうかを確かめましょう。
もし親族がいない場合でも建築可能な方法があったり、地域によって条件が異なったりするため、詳しくは不動産会社に相談してみるのがおすすめです。
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