不動産売却で値引きされたときの対処法|不動産売却の基礎知識⑨
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内覧をした買主様から「買いたい!」という意思表明が!!
不動産取引の慣習で、買主様は口頭だけでなく「購入申込書」と言われる書面で購入の意思を表します。購入申込書の書式は不動産会社によって違いますが、どの会社の書式でもおおよそ下記のような内容が記載されています。
・購入したい物件の概要(所在・売買対象となる面積等)
・買主様の購入希望価格
・住宅ローンの利用の有無とその金額
・契約時の手付金の額
・契約締結の希望時期
・引き渡しの希望時期
・その他の条件
・買主様の氏名(押印)住所
全てこちら側の希望通りであれば契約に進むことになりますが、大体は何かしらの条件交渉があります。
条件交渉の多くが「価格」について、心構えとして値引き交渉は確実にあるものだと思っておいた方が良いです。
今回は、不動産売却で値引きされたときの対処法のお話です。
値引き交渉
値引き交渉のパターンの多くは端数部分。
2,180万円の販売価格だとすると、2,100万円で、といった形です。
買主様からすれば、人生で一番高い買い物と言われる不動産を初めて買う瞬間です。スーパーで卵を買う時と違い、覚悟を決めて購入申込書を書いています。そのため、「この金額でなければ買わない!」ということは少ないのですが、不安になって契約直前で取り止めてしまうこともあります。最後の踏ん切りをつけていただくために、ご計画の範囲内であれば多少譲歩するのも一つの考え方です。
とはいうものの、冷静に考えるとこの「80万円」はかなりの大金です。こちらとしては「易々と値下げはしたくないけれど、折角の買主様を逃したくない」とジレンマをかかえることになります。
前向きに進めるオススメの方法
せっかくのご縁なのでお互いに気分を害さず進めたいもの。
値引き交渉があった場合にオススメするのは
「正直ご提示の金額は厳しいです。でも素敵な買主様だからお譲りしたいという気持ちもあります。できるだけ歩み寄るのでいくらまでなら買いあがってくれますか」
というように買主様から金額を引き出す方法です。
こちらから具体的な金額提示をすると、買主様は「金額を上げさせられた」という意識が芽生えます。これが芽生えてしまうと、契約後にトラブルがあった場合に尾を引くことがあります。
売主様から金額提示をせず買主様から金額を引き出すことでこの意識が無くなり、また金額譲歩の姿勢を見せることで「値段を下げてもらった」という反対の意識を持ってもらうことができます。
まとめ
交渉は基本、不動産会社が間に入るため直接買主様とやり取りすることはありませんが、早く契約したいがために不動産会社が煽って早急な判断を迫ってくるようなこともあります。
そういった場合でも、少しでもご自身の希望価格に近づけて売却できるように今回の方法を役立てていただければと思います。