2016年4月から、相続した空き家を売却した場合にも、一定の条件を満たすと譲渡所得の「3,000万円の特別控除」が適用されるようになりました!
特例の適用対象となる一定条件
- ■1981年5月31日以前に建てられた一戸建て住宅(旧耐震基準で建築)
- ■亡くなった人が独り暮らしをしていて空き家になった戸建て
- ■相続発生後、住んだり貸したり事業に用いたりしていないこと
- ■相続発生から3年後の年末までに売却
- ■建物を解体するか新耐震基準を満たすよう改修して売却
- ■売却価格が1億円以下
※財務省公式HPを参照